求職者支援制度について
雇用保険を受給できない求職者の為の制度
概要
雇用保険を受給できない求職者を対象とした第二のセーフティネットとして、「求職者支援制度」が、平成23年10月1日からスタートします。
求職者支援制度では、求職者支援訓練または公共職業訓練を無料で受講できます。
一定の要件を満たす方は、訓練期間中、月額10万円の職業訓練受講給付金の支給を受けられます。
訓練受講中から訓練終了後においても、ハローワークできめ細やかな職業相談を実施し、早期の就職を積極的に支援します。
お住まいの地区を担当するハローワークが窓口です。
申込はもちろん、ご相談等は現在お住まいの地区を担当するハローワークになります。
就職する意志が高く、その為に勉強をしてスキルアップをされたい方は、早めにハローワークにご相談ください。ハローワークで就職相談を行い就職支援計画を作成します。その上で求職者支援訓練を就職支援計画に組み込むのかどうかになりますので、受講締切ギリギリにハローワークに申し込んでも間に合いません。
自分の就職の為にも、早くハローワークに相談に行く事が、求職者支援制度を活用する第1歩になります。
また、訓練受講中も、1ヶ月に1回指定日に必ずハローワークに行く必要があります。
職業訓練受講給付金
訓練期間中の受講者の支援として、一定の要件を満たす場合には、給付金が支給されます。
受講手当 → 職業訓練を受講している特定求職者に対して月 10 万円を支給
通所手当 → 訓練実施機関までの交通費を支給(受講手当受給者に対して支給)
受講手当の支給要件
□ 雇用保険の求職者給付が受給できない
□ 雇用保険の被保険者ではない
□ 月の収入は 8 万円以下
□ 本人並び本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母の収入を合算した額が月 25 万円以下
□ 本人並び本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母の所有する金融資産の合計額が 300 万円以下
□ 本人が現在、住んでいる土地・建物以外に、本人名義の土地・建物を所有していない
□ 全てに訓練実施日に出席している(やむ得ない理由による欠席日がある場合は、訓練実施日の 8 割以上の出席)
□ 本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が職業訓練受講給付金の支給を受けた訓練を受講していない。
□ 過去 3 年以内に、偽りその他不正の行為により雇用保険法第 10 条に規定する失業等給付若しくは同法第 4 章に規定により支給される給付金又は雇用対策法第 18 条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金の支給を受けたことがない。
※ 職業訓練受講給付金を一度受給すると、6 年経過するまで再び受給できません。
以上は、大阪労働局の「求職者支援制度のご案内」から引用しております。元の文章です。
職業訓練受講給付金につきましては、細かい制度内容変更の可能性もありますので、必ず一度担当のハローワークにてご確認ください。
お気楽な訓練ではありません。
遅刻・早退・中抜け・欠席などは、やむを得ない理由を除きできません。
また、やむを得ない理由であっても、80%以上の出席率が必要です。
他にも、就職支援計画表に従って行動をしていない場合や、他の訓練生の迷惑になる行為を行うなどそのような場合には、職業訓練受講給付金の返還などを求められる場合があります。
本気で勉強して就職したい方には最適
今までの基金訓練を踏まえ、制度自体は非常に厳しいものになっております。
しかし、逆に考えれば、本気で勉強して就職したい方だけが訓練を受講するようになるでしょう。
そのような方にとって、非常に良い制度だと思います。
そのような訓練生の期待に応えられるように、DFEカレッジも内容を成長させてまいります。
求職者支援制度 関係機関Link
厚生労働省 求職者支援制度のご案内
大阪労働局 求職者支援制度のページ
大阪ハローワーク 職業訓練のページ
大阪府内 ハローワーク一覧
兵庫労働局 求職者支援制度に関するお知らせ
兵庫県内 ハローワーク一覧
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